2006年の12月に、ようやく国が有機農業の推進を法に定めました。
逆にそれまでなかったのが驚きです^^;
生産者の方針を支援するようなもので、簡単にまとめると
■生産者が、有機農業に従事できるように法が支援する。
■有機農産物の生産・流通・販売に積極的に取り組め、
消費者が入手しやすい流通を作る取り組み。
■消費者の有機農業への理解を進める。
■農法については、生産者の自主性を尊重する。
将来的には環境破壊に対する内容も織り込まれるみたいです。
生産者のHPコラムやブログを見ると、結構大変そうですから、
助かりそうですね。
でも、この政策で有機農業への参入リスクが減ることは間違いないです!
が、・・・国の補助金目当ても増えるわけで、有機の普及につながるかは
未知数という意見もあります。
普及を考えると、一番は消費者の理解ですよね、安全で美味しい食材が
手に入るのいいことなんで、それが簡単で安く入手できる環境作りも
進める必要があります。
★★★抜粋★★★
(目的)
第一条 この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。