JAS法の規定で有機JAS非認定農産物は、分かりにくい表示を
してはいけません。
有機JASの認定規格には、必要最小限の化学資材の使用を認めています。
有機JASマーク農産物でも「無農薬」表示がなければ以下の農薬が
使われている可能性があります。
■無機硫黄剤、無機銅剤、フェロモン剤等の作物。あるいは、ほ場に直接施されない農薬。
■購入時に種子・種苗にあらかじめ化学処理されたもので、無処理の種子・種苗が入手が困難な場合に限る。
■作物の成長に不可欠な微量要素を補給する肥料。
■天然の有用鉱物資材、植物、動物及びそれらから摘出、抽出又は調製した天然物質で原材料が明らかなもの。
■病害虫防除等農薬としての目的で使用する場合は、農薬取締法に基づき登録されたものに限り、その使用は当該登録の範囲内に限定。
簡単に言えば農作物以外の雑草の除草農薬はアリ。成長促進剤もアリと
なります。
あと有機JASマークは農産物によって健康被害が出ない、
といった保証はありません^^;
色々消費者を助けるための法律できてますが、消費者はそこまで
詳しくないんで、抜け道は結構あるんですよね。。。